○幸手市立図書館協議会条例
昭和57年6月19日
条例第23号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、幸手市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平11条例31・平24条例15・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
(平24条例15・全改)
(任命)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平24条例15・追加)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平24条例15・全改・旧第3条繰下)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、幸手市立図書館において処理する。
(平11条例31・全改、平24条例15・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平11条例31・一部改正、平24条例15・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の幸手市立図書館協議会条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月16日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。