○幸手市立図書館条例
昭和30年5月19日
条例第43号
注 平成14年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、幸手市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(平14条例36・平26条例6・平26条例21・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幸手市立図書館 | 幸手市緑台二丁目5番25号 |
2 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
幸手市立図書館香日向分館 | 幸手市香日向四丁目5番1号 |
3 前2項に掲げるもののほか、次のとおり図書コーナーを置く。
名称 | 位置 |
幸手市西公民館図書コーナー | 幸手市大字千塚117番地 幸手市西公民館内 |
幸手市北公民館図書コーナー | 幸手市大字内国府間867番地 幸手市北公民館内 |
幸手市南公民館図書コーナー | 幸手市大字上高野1194番地 幸手市南公民館内 |
幸手市東公民館図書コーナー | 幸手市大字下宇和田58番地6 幸手市東公民館内 |
(平26条例21・全改)
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(平26条例21・追加)
(指定管理者)
第4条 幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
(平26条例6・追加、平26条例21・旧第3条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。
(1) 図書館の事業として教育委員会が定める事業に関する業務
(2) 図書館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平26条例6・追加、平26条例21・旧第4条繰下)
(平26条例6・追加、平26条例21・旧第5条繰下)
(平14条例36・旧第4条繰上・一部改正、平26条例6・旧第3条繰下・一部改正、平26条例21・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月15日条例第20号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第24号で平成27年2月12日から施行)