○幸手市社会教育委員設置条例
昭和38年3月28日
条例第10号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、幸手市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例5・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は10人とする。
(平26条例5・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは任期中でも委員を解職することができる。
(平26条例5・旧第3条繰下)
(議長及び副議長)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選としその任期は1年とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 議長及び副議長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が議長の職務を代理する。
(平26条例5・旧第4条繰下)
(会議の招集)
第6条 会議は、議長が招集する。
(平26条例5・旧第5条繰下)
(議決の方法)
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平26条例5・旧第6条繰下)
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営について、必要な事項は、委員が会議で定める。
(平26条例5・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。