○幸手市社会教育委員設置条例

昭和38年3月28日

条例第10号

注 平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、幸手市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平26条例5・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は10人とする。

(平26条例5・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは任期中でも委員を解職することができる。

(平26条例5・旧第3条繰下)

(議長及び副議長)

第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選としその任期は1年とする。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 議長及び副議長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が議長の職務を代理する。

(平26条例5・旧第4条繰下)

(会議の招集)

第6条 会議は、議長が招集する。

(平26条例5・旧第5条繰下)

(議決の方法)

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平26条例5・旧第6条繰下)

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営について、必要な事項は、委員が会議で定める。

(平26条例5・旧第7条繰下)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

幸手市社会教育委員設置条例

昭和38年3月28日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第10号
昭和39年4月1日 条例第17号
平成26年3月18日 条例第5号