○幸手市学校給食運営委員会規則

平成10年4月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市学校給食運営委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 幸手市の学校給食の効率的な運営を図るため、幸手市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 運営委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校給食の実施計画に関する事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) その他学校給食の運営に関し必要な事項

(組織)

第4条 運営委員会は、12人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから幸手市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長 2人

(2) 保護者 4人

(3) 給食主任 2人

(4) 学校栄養職員 4人以内

(平23教委規則1・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 運営委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、運営委員会を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第7条 運営委員会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(下部組織)

第9条 運営委員会に特定の事項を調査、研究するため下部組織を置くことができる。

2 下部組織の設置、組織及び運営については、別に定める。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、幸手市教育委員会教育部総務課において処理する。

(平12教委規則9・平29教委規則4・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月12日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市学校給食運営委員会規則の規定は、平成23年8月1日から適用する。

(平成29年11月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市学校給食運営委員会規則

平成10年4月16日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年4月16日 教育委員会規則第3号
平成12年5月12日 教育委員会規則第9号
平成23年9月22日 教育委員会規則第1号
平成29年11月29日 教育委員会規則第4号