○幸手市学校給食運営委員会規則
平成10年4月16日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市学校給食運営委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 幸手市の学校給食の効率的な運営を図るため、幸手市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 学校給食の実施計画に関する事項
(2) 学校給食費に関する事項
(3) その他学校給食の運営に関し必要な事項
(組織)
第4条 運営委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから幸手市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長 2人
(2) 保護者 4人
(3) 給食主任 2人
(4) 栄養教諭等 4人以内
(平23教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 運営委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、運営委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第7条 運営委員会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議)
第8条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(下部組織)
第9条 運営委員会に特定の事項を調査、研究するため下部組織を置くことができる。
2 下部組織の設置、組織及び運営については、別に定める。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、幸手市教育委員会教育部教育総務課において処理する。
(平12教委規則9・平29教委規則4・令6教委規則3・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月12日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市学校給食運営委員会規則の規定は、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成29年11月29日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月18日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月18日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。