○幸手市無認可幼稚園保護者負担軽減補助金交付要綱

昭和54年12月19日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、無認可幼稚園に在園する幼児の保護者に対し、入園料及び保育料の負担軽減を図るため、幸手市が行う無認可幼稚園保護者負担軽減補助金の交付について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無認可幼稚園学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園に類似する幼児教育を行う施設をいう。

(2) 保護者無認可幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保護者で、幸手市に住所を有する者をいう。

(補助対象及び補助額)

第3条 幸手市は、保護者に対し、次に定める範囲内において補助を行うものとする。

(1) 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯……年額3万3,000円を限度とする。

(2) 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯……年額2万5,000円を限度とする。

(3) 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税の額が12万600円以下となる世帯……年額1万5,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助を受けようとする保護者は、補助金交付申請書(様式第1号)に当該年度の市民税の課税証明書又は市民税の納税通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受領の確認)

第6条 保護者は、補助金の交付を受けたときは、補助金の受領確認書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し12月1日から適用する。

(昭和55年6月26日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月2日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成6年8月29日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年9月30日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

幸手市無認可幼稚園保護者負担軽減補助金交付要綱

昭和54年12月19日 訓令第11号

(平成10年9月30日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年12月19日 訓令第11号
昭和55年6月26日 訓令第16号
昭和56年6月2日 訓令第10号
平成6年8月29日 訓令第22号
平成10年3月31日 訓令第8号
平成10年9月30日 訓令第29号