○幸手市児童・生徒体力向上推進委員会規程

昭和55年9月10日

教委訓令第5号

(名称と事務局)

第1条 本委員会は、幸手市児童・生徒体力向上推進委員会と称し、事務局を幸手市教育委員会教育部学校教育課内におく。

(平30教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

(目的)

第2条 この規程は、幸手市児童・生徒の体力の向上を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 本委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 体力向上について審議し、その対策を検討する。

(2) 体力向上を推進するための企画、運営を行い必要に応じ、事業を具体的に進める。

(3) その他必要な調査統計及び研究を行う。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 校長会

(2) 小体連

(3) 中体連

(4) 体育担当者

(5) 養護教諭

(6) 学校栄養職員

2 専門的事項については、必要に応じて専門部会を設けることができる。

(役員)

第5条 委員会に委員の互選により、委員長、副委員長各1人をおく。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があつたときはその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議には、必要に応じて委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

幸手市児童・生徒体力向上推進委員会規程

昭和55年9月10日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年9月10日 教育委員会訓令第5号
平成30年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第1号