○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月8日

条例第18号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年11月3日から適用する。

(昭和31年10月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和43年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月8日 条例第18号

(昭和43年12月26日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年3月8日 条例第18号
昭和31年10月29日 条例第24号
昭和43年12月26日 条例第23号