○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月8日

条例第20号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例24・全改)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(昭和31年10月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成元年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令3条例24・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月8日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年3月8日 条例第20号
昭和31年10月29日 条例第25号
平成元年3月23日 条例第11号
令和3年12月21日 条例第24号