○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年3月8日
条例第20号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例24・全改)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。
附則(昭和31年10月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令3条例24・一部改正)