○幸手市教育委員会表彰規程

平成8年3月12日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、幸手市の教育、文化の振興のため、特別の功労があった者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 各種スポーツ競技大会又は文化活動の発表に係るコンクール等の全国大会の上位入賞者

(2) 各種スポーツ競技大会又は文化活動の発表に係るコンクール等の関東大会以上の大会の優勝者又は準優勝者

(3) 教育関係職員で、その業績が特に優秀である者

(4) 教育、文化の振興のため、50万円以上(団体にあっては100万円以上)の金品を寄附した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた者

2 前項の規定による表彰は、団体に対して行うことができる。

(平22教委訓令1・一部改正)

(表彰の区分)

第3条 表彰は、次の区分により教育委員会が行う。

(1) 前条第1項第1号及び第2号の規定による表彰 表彰状の授与

(2) 前条第1項第3号第4号及び第5号の規定による表彰 感謝状の授与

(表彰の方法)

第4条 表彰状及び感謝状の贈呈は教育委員会が行い、表彰状及び感謝状に記念品を添えて授与する。

2 表彰される者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、感謝状及び記念品は、その遺族に授与する。

(被表彰候補者の内申)

第5条 被表彰候補者の内申は、幸手市教育委員会事務局組織規則(昭和61年教委規則第1号)第2条第1項に規定する課の長及び同条第2項に規定する機関及び施設の長(以下「所属長」という。)が行う。

2 前項の内申をしようとする所属長は、功績内申書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会へ提出しなければならない。

(年数の計算)

第6条 前項の内申書に係る在職年数の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1月未満の端数を生じたときは、1月とする。

(2) 就任又は就職の月から起算し、退任又は退職の月をもって終わる。

(3) 年数は、中断してもその前後を通算する。

(被表彰者の決定)

第7条 被表彰者については、第5条の内申に基づき教育委員会において決定する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、前条の規定による被表彰者の決定後、速やかに行うものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会において協議して定める。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(令和4年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委訓令1・一部改正)

画像画像

幸手市教育委員会表彰規程

平成8年3月12日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月12日 教育委員会訓令第1号
平成22年12月28日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月10日 教育委員会訓令第1号