○幸手市教育委員会訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程
昭和62年1月30日
教育長訓令第3号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
○幸手市教育委員会訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程
昭和62年1月30日
教育長訓令第3号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。