○幸手市教育委員会細則の左横書き実施に伴う特別措置に関する細則
昭和62年1月30日
教育長訓令第1号
(措置)
第2条 既存の細則は、すべて左横書きに改める。この場合において左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この細則は、昭和62年4月1日から施行する。
○幸手市教育委員会細則の左横書き実施に伴う特別措置に関する細則
昭和62年1月30日
教育長訓令第1号
(措置)
第2条 既存の細則は、すべて左横書きに改める。この場合において左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この細則は、昭和62年4月1日から施行する。