○幸手市教育審議会規則

昭和50年9月30日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、幸手市教育審議会条例(昭和50年幸手町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、幸手市教育審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 委員は、審議会の招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに会長に届けなければならない。

第3条 開会及び閉会は、会長が行う。

第4条 委員の議席は、会長が決める。

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

第6条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第7条 会長が必要と認めたときは、会議事件に関係のある者又は有識者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

第8条 会長は、必要があるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(傍聴)

第9条 会長は、必要があると認めたときは、会議の傍聴を禁止することができる。

第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育委員会が会議の意見を聞いて定める。

(会議録)

第11条 会議録は、会長が教育委員会事務局職員中より教育長の推せんした者を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、会長・会議録署名委員及び調製した職員が署名しなければならない。

第12条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員(及び傍聴人があつたときは傍聴人)を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(6) その他会長又は会議において必要と認めた事項

第13条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、会長は、会議にはかつて決定する。

(会議録署名委員)

第14条 会議録に署名すべき委員は2名とし、会長が指名する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 幸手町学区審議会規則(昭和49年幸手町教委規則第3号)は、廃止する。

幸手市教育審議会規則

昭和50年9月30日 教育委員会規則第7号

(昭和50年9月30日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年9月30日 教育委員会規則第7号