○幸手市教育審議会条例

昭和50年7月1日

条例第20号

(設置)

第1条 幸手市教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、この条例の定めるところにより幸手市教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて幸手市における教育、文化に関する重要施策について調査審議し、これに答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門調査員を置くことができる。

(委員及び専門調査員)

第4条 委員、臨時委員及び専門調査員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから委員会が任命する。

2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。

4 専門調査員は、専門の事項の調査が完了したときは、退任するものとする。

5 委員、臨時委員、専門調査員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会の意見をきいて委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市教育審議会条例

昭和50年7月1日 条例第20号

(昭和50年7月1日施行)