○幸手市教育委員会傍聴人規則

昭和39年8月12日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに当ると認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長が傍聴を不適当と認める者

(平12教委規則10・全改、平27教委規則1・一部改正)

第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他、会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 傍聴人規則(昭和29年幸手町教委規則第2号)は、廃止する。

(平成12年5月12日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

幸手市教育委員会傍聴人規則

昭和39年8月12日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年8月12日 教育委員会規則第3号
平成12年5月12日 教育委員会規則第10号
平成27年2月12日 教育委員会規則第1号