○幸手市教育委員会会議規則

昭和39年8月12日

教委規則第2号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

第1章 会議

(平27教委規則1・旧第2章繰上)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27教委規則1・旧第3条繰上)

第2条 委員会の会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、会議招集の日時、会議開催の場所及び会議に付議すべき事件を開会日の3日前までに告示し、各委員に通知しなければならない。

(平27教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平14教委規則6・一部改正、平27教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、出席者の過半数がその必要があると認めたときは、会期を延長することができる。

(平27教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)

第5条 定例会は、毎月第3火曜日に招集する。ただし、特別の事情がある場合には、変更することができる。

(平27教委規則1・旧第7条繰上、令5教委規則2・一部改正)

第6条 臨時会は、教育長が必要があると認めたときに、これを招集する。

2 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があつたときは、臨時会を招集するものとする。

(平27教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)

第8条 委員の議席は、教育長が定める。

(平14教委規則6・一部改正、平27教委規則1・旧第10条繰上・一部改正)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 議事

(4) 教育長の報告

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則1・旧第11条繰上)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があつたときは、教育長は、会議に諮つてこれを議題としなければならない。

(平14教委規則6・一部改正、平27教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)

第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平27教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)

第12条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則1・旧第14条繰上)

第13条 教育長が必要と認めたときは、会議事件に関係ある者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(平14教委規則6・一部改正、平27教委規則1・旧第15条繰上・一部改正)

第14条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。

(平14教委規則6・一部改正、平27教委規則1・旧第16条繰上・一部改正)

第15条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は、会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(平14教委規則6・一部改正、平27教委規則1・旧第17条繰上・一部改正)

第16条 修正の動議は、原案に先だつて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(平14教委規則6・一部改正、平27教委規則1・旧第18条繰上)

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

(平14教委規則6・旧第20条繰上・一部改正、平27教委規則1・旧第19条繰上・一部改正)

第2章 会議録

(平27教委規則1・旧第3章繰上)

第18条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

(平14教委規則6・旧第21条繰上・一部改正、平27教委規則1・旧第20条繰上・一部改正)

第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名

(4) 教育長等の報告要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長が会議において必要と認めた事項

(平14教委規則6・旧第22条繰上、平27教委規則1・旧第21条繰上・一部改正)

第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。

(平14教委規則6・旧第23条繰上・一部改正、平27教委規則1・旧第22条繰上・一部改正)

第21条 教育長は、第18条第2項の規定による署名の後、これを公表するものとする。

(平27教委規則1・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 幸手町教育委員会会議規則(昭和31年幸手町教委規則第1号)は、廃止する。

(昭和42年4月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

幸手市教育委員会会議規則

昭和39年8月12日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年8月12日 教育委員会規則第2号
昭和42年4月27日 教育委員会規則第1号
昭和48年3月17日 教育委員会規則第1号
平成14年3月14日 教育委員会規則第6号
平成27年2月12日 教育委員会規則第1号
令和5年12月19日 教育委員会規則第2号