○幸手市教育委員会公告式規則

昭和39年8月12日

教委規則第1号

注 平成12年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。

(平12教委規則13・平27教委規則1・一部改正)

(教育委員会規則の公布)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

3 教育委員会規則の公布は、市役所前掲示場に掲示してこれを行う。

(平12教委規則13・平27教委規則1・一部改正)

(教育委員会規則の施行期日)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平12教委規則13・一部改正)

(規程の公表)

第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の規程の公表に準用する。

(平12教委規則13・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 幸手町教育委員会公告式規則(昭和31年幸手町教委規則第2号)は、廃止する。

(昭和42年6月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和57年1月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(平成7年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月12日教委規則第13号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成27年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

幸手市教育委員会公告式規則

昭和39年8月12日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年8月12日 教育委員会規則第1号
昭和42年6月24日 教育委員会規則第2号
昭和42年10月21日 教育委員会規則第5号
昭和44年10月28日 教育委員会規則第3号
昭和52年1月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年1月25日 教育委員会規則第2号
平成7年2月14日 教育委員会規則第1号
平成12年10月12日 教育委員会規則第13号
平成27年2月12日 教育委員会規則第1号