○幸手市街路灯に対する電気料補助金交付要綱
昭和56年7月7日
訓令第12号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 市は、地域の環境改善及び交通安全のため、街路灯を設置している自治会等(以下「街路灯管理者」という。)に対し、街路灯に要する電気料について補助金を交付する。
(定義)
第2条 この訓令において街路灯とは、次に掲げる要件を満たす街路灯をいう。
(1) 自治会等において電気料の支払いがされているもの
(2) 通学路に指示された路線上に設置され、学校又はPTA等で電気料の支払いがされているもの
(3) その他、市長が街路灯と認めるもの
(平27訓令1・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、毎年1月から12月までに支払をした電気料とする。
(平27訓令1・一部改正)
(平20訓令7・一部改正)
(交付申請書)
第5条 補助金の申請をしようとする街路灯管理者(以下「申請者」という。)は、毎年度1月31日までに様式第1号の補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平27訓令1・一部改正)
(交付決定通知書)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し様式第2号の補助金交付決定通知書をもって通知する。
(状況報告)
第7条 申請者は、市長の要求があったときは、街路灯の維持管理状況等について報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年度から適用する。
(令4訓令10・旧附則・一部改正)
(令4訓令10・追加)
(令5訓令5・追加)
附則(昭和59年9月26日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年8月1日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月19日訓令第45号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月17日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成7年7月27日訓令第17号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月9日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日訓令第10号)
この告示は、令和4年6月22日から施行する。
附則(令和5年8月17日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(平20訓令7・令4訓令4・一部改正)
(平20訓令7・令4訓令4・一部改正)