○幸手市街路灯に対する電気料補助金交付要綱

昭和56年7月7日

訓令第12号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市は、地域の環境改善及び交通安全のため、街路灯を設置している自治会等(以下「街路灯管理者」という。)に対し、街路灯に要する電気料について補助金を交付する。

(定義)

第2条 この訓令において街路灯とは、次に掲げる要件を満たす街路灯をいう。

(1) 自治会等において電気料の支払いがされているもの

(2) 通学路に指示された路線上に設置され、学校又はPTA等で電気料の支払いがされているもの

(3) その他、市長が街路灯と認めるもの

(平27訓令1・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象は、毎年1月から12月までに支払をした電気料とする。

(平27訓令1・一部改正)

(補助率)

第4条 前条の電気料に対する補助率は60パーセント以内とし、市長が定める。ただし、第2条第2号に定める街路灯における補助率は100パーセントとする。

(平20訓令7・一部改正)

(交付申請書)

第5条 補助金の申請をしようとする街路灯管理者(以下「申請者」という。)は、毎年度1月31日までに様式第1号の補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(交付決定通知書)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し様式第2号の補助金交付決定通知書をもって通知する。

(状況報告)

第7条 申請者は、市長の要求があったときは、街路灯の維持管理状況等について報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年度から適用する。

(令4訓令10・旧附則・一部改正)

(補助率の特例)

2 令和4年度における第4条の規定の適用については、同条中「60パーセント以内」とあるのは、「80パーセント以内」とする。

(令4訓令10・追加)

3 令和5年度における第4条の規定の適用については、同条中「60パーセント以内」とあるのは、「80パーセント以内」とする。

(令5訓令5・追加)

(昭和59年9月26日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年8月1日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年6月19日訓令第45号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月17日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成7年7月27日訓令第17号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成20年3月6日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年1月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日訓令第10号)

この告示は、令和4年6月22日から施行する。

(令和5年8月17日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平20訓令7・令4訓令4・一部改正)

画像画像

(平20訓令7・令4訓令4・一部改正)

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幸手市街路灯に対する電気料補助金交付要綱

昭和56年7月7日 訓令第12号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
昭和56年7月7日 訓令第12号
昭和59年9月26日 訓令第14号
昭和63年8月1日 訓令第22号
平成4年6月19日 訓令第45号
平成6年3月17日 訓令第9号
平成7年7月27日 訓令第17号
平成20年3月6日 訓令第7号
平成27年1月9日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和4年6月22日 訓令第10号
令和5年8月17日 訓令第5号