○自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成10年2月17日

規則第3号

自動車の臨時運行に関する規則(昭和41年規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、幸手市における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。

(令元規則1・一部改正)

(適用)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(許可申請)

第3条 許可を受けようとする者は、市長に対し、所定の事項を記載した自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。

2 前項の申請をする者に対し、許可を行ううえで必要があると認められるときは、次の書面の提示又は提出を求める。

(1) 申請人について本人であることを確認する書面

 身分証明書

 運転免許証

 住民登録票

 印鑑証明書

 その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの

(2) 自動車を確認できる書面

 自動車検査証

 限定自動車検査証

 抹消登録証明書(検査証返納証明書)

 通関証明書等

 完成検査終了証

 メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(平24規則11・令元規則1・一部改正)

(許可)

第4条 許可は、申請事項について、前条の書面及び申請人の説明により、次の各号について審査を行い、これに適合すると認められるものについて行う。

(1) 自動車が、許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成するうえで適正であること。

(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。

(6) その他必要と認められること。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第5条 許可をしたときは、申請人に許可手数料を納付させ、許可証の交付及び番号標の貸与を行う。

(許可証及び番号標の返納)

第6条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、電話又は葉書による督促等、適宜の方法による回収に努めなければならない。

(臨時運行許可台帳)

第7条 許可をしたとき並びに許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第2号)に所定の事項を記録する。

(臨時運行許可番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第3号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握するものとする。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、無断使用、毀損、遺失及び盗難等がないよう施錠して厳重に保管しなければならない。

2 あらかじめ押印した許可証については、出納簿により、その受払いを明確にするものとする。

(申請書等の保存)

第10条 申請書等の保存は、次の区分による。

(1) 申請書は、許可番号順に編てつし、5年間保存する。

(2) 返納された許可証は、申請書の裏面に貼付する。

(3) 臨時運行許可台帳及び届出書等は、5年間保存する。

(4) 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用する。

(許可証及び番号標の亡失等)

第11条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失又は毀損したときは、次の各号の手続きをとらなければならない。

(1) 番号標を亡失したときは、警察署に届出する。

(2) 番号標又は許可証を亡失又は毀損したときは、速やかに臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第4号)を市長に提出する。

2 亡失又は毀損した番号標は弁償しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(番号標の無効告示)

第12条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、及び許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知しなければならない。

(許可の取消し)

第13条 詐偽その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作成及び廃棄)

第14条 亡失、毀損又は需用の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、陸運支局長の指示を受けて行うものとする。

2 識別困難な番号標等を廃棄したときは、陸運支局長に通知する。

第15条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年6月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の自動車の臨時運行の許可に関する規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令元規則1・全改)

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・令4規則12・一部改正)

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自動車の臨時運行の許可に関する規則

平成10年2月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)