○幸手市市税等徴収員設置要綱

平成11年3月19日

訓令第9号

(設置)

第1条 市税及び介護保険料(以下「市税等」という。)の徴収事務の効率的な運営を図るため、幸手市市税等徴収員(以下「徴収員」という。)を置く。

(平12訓令25・一部改正)

(職務)

第2条 徴収員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市税等の徴収に関すること。

(2) 納税義務者及び納付義務者に対する納付指導に関すること。

(3) その他市長が指示する職務

(平12訓令25・一部改正)

(任用)

第3条 徴収員は、市税等の徴収の職務に適すると認められる者のうちから市長が任用する。

(平12訓令25・令2訓令16・一部改正)

(身分)

第4条 徴収員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令16・一部改正)

(任期)

第5条 徴収員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再度の任用を妨げない。

(令2訓令16・一部改正)

(勤務)

第6条 徴収員の勤務は、1週間につき23時間15分を超えない範囲内において市長が定める。

(令2訓令16・一部改正)

(報酬等)

第7条 徴収員の報酬、手当及び費用弁償については、幸手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年幸手市条例第5号)の定めるところによる。

(令2訓令16・全改)

(休暇)

第8条 徴収員の休暇については、幸手市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年幸手市規則第10号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(令2訓令16・全改)

(身分証明書)

第9条 徴収員は、職務遂行中、その身分を示す幸手市市税等徴収員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2訓令16・旧第12条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平12訓令25・平14訓令8・一部改正、令2訓令16・旧第14条繰上)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月11日訓令第25号)

この訓令は、平成12年8月11日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令16・旧様式第1号・一部改正)

画像

幸手市市税等徴収員設置要綱

平成11年3月19日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 訓令第9号
平成12年8月11日 訓令第25号
平成14年3月20日 訓令第8号
平成24年3月27日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第16号