○幸手市国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則

昭和42年11月10日

規則第21号

第1条 この規則は、幸手市国民健康保険税条例(昭和40年幸手町条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税通知書の様式を定めるものとする。

第2条 保険税の納税通知書の様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。ただし、条例第9条の2第1項の規定によつて保険税を徴収する場合の納税義務者に対して交付する納税通知書の様式は、様式第3号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月3日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月31日規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年4月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月15日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

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幸手市国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則

昭和42年11月10日 規則第21号

(平成3年3月15日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和42年11月10日 規則第21号
昭和61年12月3日 規則第32号
平成元年1月31日 規則第2号
平成元年4月19日 規則第13号
平成2年3月30日 規則第11号
平成2年4月6日 規則第18号
平成3年3月15日 規則第8号