○幸手市税条例施行規則
昭和52年12月1日
規則第7号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)及び幸手市税条例(昭和30年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則18・全改)
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、市長が委任する徴税吏員は、総務部税務課、総務部納税課及び市民生活部保険年金課に勤務を命ぜられた職員とする。
(平18規則25・平18規則52・一部改正)
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び市税犯則事件調査吏員を証する証票は、次に定めるところによる。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証
(2) 市税に係る犯則事件に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合 市税犯則事件調査吏員証
(平13規則18・全改)
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次に定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(平13規則18・全改)
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で幸手市会計規則(昭和39年規則第9号。以下「会計規則」という。)第2条第5号の規定に基づく出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から市税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したときその他市税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した市税に係る徴収金は、速やかに払込書によつて会計管理者に払い込まなければならない。
(平13規則18・平21規則37・一部改正)
(税額の変更等の通知)
第6条 市長は、普通徴収に係る市税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によつてその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によつてその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(平13規則18・一部改正)
(納税証明書の交付請求)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、税諸証明交付・閲覧申請書を市長に提出しなければならない。
(平13規則18・令元規則9・一部改正)
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者(次項に該当する法人を除く。)は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人市民税徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
3 法第15条第4項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前3項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)・(申請棄却)通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。
(平13規則18・令元規則9・一部改正)
(換価の猶予の申請等)
第8条の2 法第15条の6第1項の規定により申請による換価の猶予を受けようとする者は、換価の猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定により申請による換価の猶予の期間の延長を受けようとする者は、換価の猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請に対する決定をしたときは、換価の猶予通知書、換価の猶予期間延長通知書又は換価の猶予(換価の猶予期間延長)申請棄却通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。
(令元規則9・追加)
(平13規則18・令元規則9・一部改正)
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によつて期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。
(令元規則9・一部改正)
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 市長は、法第15条の3又は第15条の5の3第2項若しくは法第15条の6の3第2項の規定によつて徴収猶予又は換価の猶予を取り消したときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(平13規則18・令元規則9・一部改正)
(担保の解除通知)
第13条 市長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によつて行うものとする。
(平13規則18・一部改正)
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項の市長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である市税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(平13規則18・一部改正)
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、市税減免(棄却)通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。
(平13規則18・平20規則18・令元規則9・一部改正)
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたとき、延滞金額免除(申請棄却)通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前各号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(平13規則18・一部改正)
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によつて、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとする者は、市長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によつて、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)
第21条 市長は、令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(平13規則18・一部改正)
様式番号 | 文書の種類 | 関係する条文 |
1 | 徴税吏員証 | |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | |
3 | 固定資産評価員証 | |
4 | 固定資産評価補助員証 | |
5 | 納付書(再発行用のもの) | |
6 | 現金領収書 | |
7 | 歳入歳出外現金領収証 | |
8 | 公金収納集計表兼現金払込書 | |
9 | 相続人代表者指定届出書 | 法第9条の2第1項 |
10 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
11 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
12 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
13 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
14 | 公示送達書 | 法第20条の2第1項 |
15 | 期限延長申請書 | |
16 | 期限延長(申請棄却)通知書 | |
17 | 変更(取消)通知書 | |
18 | 担保権付財産に係る市税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
19 | 担保権付財産に係る市税交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
20 | 譲渡担保財産に係る市税納税告知書 | 法第14条の18第2項 |
21 | 譲渡担保財産に係る市税納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項 |
22 | 税諸証明交付・閲覧申請書及び各種証明書 | |
23 | 徴収猶予申請書 | |
23の2 | 法人市民税徴収猶予申請書 | |
24 | 徴収猶予期間延長申請書 | |
25 | 徴収猶予通知書 | |
26 | 徴収猶予期間延長通知書 | |
27 | 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書 | |
28 | 換価の猶予申請書 | |
28の2 | 換価の猶予期間延長申請書 | |
28の3 | 換価の猶予通知書 | |
28の4 | 換価の猶予期間延長通知書 | |
28の5 | 換価の猶予(換価の猶予期間延長)申請棄却通知書 | |
29 | 担保提供命令書 | |
30 | 担保提供書 | |
31 | 財産差押解除申請書 | |
32 | 財産保全差押解除請求書 | |
33 | 徴収猶予取消通知書 | |
34 | 換価の猶予取消通知書 | |
35 | 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
36 | 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
37 | 担保解除通知書 | |
38 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
39 | 保全差押えに係る市税交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
40 | 保全差押えに係る市税交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
40の2 | 保全差押えに係る市税交付要求通知書(権利者用) | 法第16条の4第9項 |
41 | 市税減免申請書 | |
42 | 身体障害者に係る軽自動車税減免申請書 | |
43 | 市税減免(申請棄却)通知書 | |
44 | 延滞金額免除申請書 | |
45 | 延滞金額免除(申請棄却)通知書 | |
46 | 延滞金額減免申請書 | |
47 | 延滞金額減免(申請棄却)通知書 | |
48 | 予納金納付(入)申出書 | |
49 | 市税過誤納金還付充当通知書及び市税過誤納金還付振込依頼書 | |
50 | 納税管理人申告書及び納税管理人廃止届 | |
51 | 過料納入命令書 | |
52 | 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第611条第1項及び第702条の8第5項 |
53 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
54 | 市税の更正請求書 | 法第20条の9の3第1項 |
55 | 市税の更正請求に理由がない旨の通知書 | 法第20条の9の3第4項 |
56 | 市民税申告書 | |
57 | 市民税納税通知書(納付書を含む。) | 法第319条の2及び条例第41条 |
58 | 法人市民税更正・決定通知書 | 法第321条の11第4項 |
59 | 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | |
60 | 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | |
61 | 社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書 | |
62 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 | |
63 | 固定資産税・都市計画税納税通知書(納付書を含む。) | |
64 | 住宅用地申告書 | |
65 | 固定資産課税台帳の縦覧公告 | 法第416条第3項 |
66 | 固定資産価格等決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
67 | 軽自動車税納税通知書(納付書を含む。) | |
68 | 削除 |
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69 | 削除 |
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70 | 削除 |
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71 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | |
71の2 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
72 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書 | |
73 | 特別土地保有税納付書 | |
74 | 特別土地保有税(更正・決定、不申告加算金決定、過少申告加算金決定、重加算金決定)通知書 | 法第606条第4項、第609条第6項及び第610条第5項 |
75 | 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡、免除土地)認定通知書 | 令第54条の42第5項及び第7項、第54条の45第8項並びに第54条の48の2第1項 |
76 | 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡、免除土地)非認定通知書 | 令第54条の42第5項及び第7項、第54条の45第8項並びに第54条の48の2第1項 |
77 | 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡、免除土地)認定取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項及び第603条の2の2第3項 |
78 | 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡、免除土地)確認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項及び第603条の2の2第1項 |
79 | 特別土地保有税(非課税土地、特例譲渡、免除土地)確認申請棄却通知書 | 法第601条第1項、第602条第2項及び第603条の2の2第1項 |
80 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書 | 令第54条の43第2項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 |
81 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請棄却通知書 | 令第54条の43第2項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 |
82 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第603条第3項 |
83 | 特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書 | 法第603条第3項 |
84 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第603条第4項 |
85 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | 法第603条第1項及び第2項 |
86 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | 法第603条第1項及び第2項 |
87 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書 | 法第603条第1項及び第2項 |
88 | 特別土地保有税非課税土地届出書 | 法第586条第2項及び第587条 |
89 | 土地の価格(決定)通知願 | 令第54条の38第2項 |
90 | 土地の価格(決定)通知書 | 令第54条の38第2項 |
91 | 特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項及び第603条の2の2第3項 |
(平13規則18・全改、平16規則3・令元規則9・令5規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の定めによつてなされた処分等の効力)
2 この規則施行の際、従前の定めによつてなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によつてなされた手続又は提出した書類とみなす。
附則(昭和62年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月31日規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年4月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成7年4月28日規則第16号)
1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用されている様式は、この規則による改正後の様式とみなす。
附則(平成8年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の幸手市会計規則及び幸手市税条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日規則第11号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月22日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第52号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第9号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第56号の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度以前の年度分の個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の様式の規定により作成されている用紙は、改正後の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第56号による用紙は、令和4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和3年度以前の年度分の個人の市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の様式の規定により作成されている用紙は、改正後の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、平20規則18・一部改正)
(平13規則18・全改)
(令元規則9・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、平18規則25・平21規則37・一部改正)
(平13規則18・全改、令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、平18規則25・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(令元規則9・全改)
(令4規則12・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
様式第22号(その7) 削除
(令元規則9)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
様式第22号(その10) 削除
(令元規則9)
(令元規則9・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
様式第22号(その18) 削除
(令元規則9)
(令元規則9・全改・一部改正、令4規則12・一部改正)
(令元規則9・追加、令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・令4規則12・一部改正)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(令元規則9・全改、令4規則12・一部改正)
(令元規則9・追加、令4規則12・一部改正)
(令元規則9・追加)
(令元規則9・追加)
(令元規則9・追加)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改、令4規則12・一部改正)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改、令4規則12・一部改正)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(令元規則9・追加)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・令4規則14・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改、平18規則25・一部改正)
(平13規則18・全改、平18規則25・令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改、令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改、令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改)
(令元規則9・全改、令2規則31・一部改正)
(平13規則18・全改、平14規則28・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(令3規則26・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改、令2規則31・一部改正)
(令元規則9・全改、令2規則31・一部改正)
(平13規則18・全改、令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改、令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改、令4規則12・一部改正)
(平13規則18・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改、令2規則31・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(令元規則9・全改、令2規則31・一部改正)
(令元規則9・全改、令2規則31・一部改正)
(令元規則9・全改)
様式第68号から様式第70号まで 削除
(平16規則3)
(平13規則18・全改)
(令5規則16・追加)
(令元規則9・全改)
(平13規則18・全改、平21規則37・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改、令元規則9・一部改正)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)
(平13規則18・全改)