○幸手市地域福祉基金条例

平成3年12月26日

条例第30号

(設置)

第1条 在宅福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、幸手市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(平30条例3・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平30条例3・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を社会福祉協議会及び各種民間団体が行う在宅保健福祉事業その他地域福祉の振興に寄与する事業の経費の財源に充てるものとする。

(平30条例3・一部改正)

(対象事業)

第5条 対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 在宅保健福祉の促進事業

(2) 生きがいづくり促進事業

(3) 健康づくり促進事業

(4) ボランティア活動の促進事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市地域福祉基金条例

平成3年12月26日 条例第30号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成3年12月26日 条例第30号
平成30年3月20日 条例第3号