○幸手市財政調整基金条例

昭和50年3月28日

条例第2号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、年度間における財源の調整を行い、市財政の健全な運営に資するため、幸手市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 法第4条の3第1項の規定に基づく積立てにあつては、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 法第7条第1項の規定に基づく決算剰余金の積立てにあつては、当該剰余金の2分の1を下らない額で一般会計歳入歳出予算で定める額

(平30条例3・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平30条例3・一部改正)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を得るための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模の土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 定額の資金を運用するための基金を設けるための財源に充てるとき。

(平30条例3・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市財政調整基金条例

昭和50年3月28日 条例第2号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第2号
昭和52年4月1日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第3号