○幸手市財政状況書に関する条例
昭和30年10月13日
条例第51号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事項」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条 財政事項の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政事項を公表できないときは、市長は事故のやんだときから1ケ月以内においてこれを公表しなければならない。
(記載事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政事項は、概ね次に掲げる事項とする。ただし、5月公表するものにあつては、前年10月1日から3月31日までの事項を、11月公表するものにあつては、4月1日から9月30日までの事項に前年度の決算の状況を添付するものとする。
(1) 市長の財政方針
(2) 歳入歳出予算の執行状況
(3) 市民の負担の状況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
第4条 財政事項の公表は、掲示によりこれを行う。
(市長への委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、「財政状況書」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。