○幸手市公有財産取得・処分等審査委員会規程
平成12年9月8日
訓令第26号
(設置)
第1条 公共事業の推進のために行う用地及び建築物(以下「用地等」という。)の取得、処分等を適正に、かつ、統一的及び効率的に行うため、幸手市公有財産取得・処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項のうち、市長が別に定めるものについて、調査及び審議する。
(1) 用地等(幸手市土地開発公社に委託するものを含む。)の取得、処分又は交換することの適否及びその価格の評価に関すること。
(2) 用地等(幸手市土地開発公社に先行取得を委託したものを含む。)の賃貸措することの適否及びその賃貸借料の評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公有財産の利用等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、総合政策部長、市民生活部長及び建設経済部長をもって充てる。
(平16訓令5・平18訓令23・平18訓令44・平21訓令10・平26訓令14・平30訓令12・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(付議事件の提出)
第5条 委員会に付議すべき事件のある担当課長は、あらかじめ資料を作成し、総務部契約管財課長と協議の上、委員長に提出しなければならない。
(平30訓令12・一部改正)
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長、副委員長及び委員は、直接利害関係のある議事については、その議事に加わることができない。ただし、会議において必要と認めるときは、当該委員長、副委員長及び委員の説明又は意見を聴くことができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者(幸手市土地開発公社が取得、処分又は保有する用地等にあっては、幸手市土地開発公社事務局長を含む。)の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
6 委員長は、会議を開く暇がないと認めるときは、回議により処理することができる。
(会議の結果の処理)
第7条 委員長は、会議の結果を市長に報告し、決裁を受けなければならない。
2 委員長は、前項の決裁を受けたときは、市長の命により関係者に通知するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(平30訓令12・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日訓令第23号)
この訓令は、平成18年4月28日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月22日訓令第44号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日訓令第14号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。