○幸手市職員等の旅費の支給に関する規則
昭和38年8月15日
規則第8号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和38年幸手町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則21・一部改正)
(旅行命令の取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払もどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受けるものが、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(平13規則21・平18規則4・一部改正)
(旅費そう失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は現にそう失した旅費額を超えることはできない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には前号に規定する額からそう失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(平13規則21・平18規則4・一部改正)
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合にはできるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(平12規則44・平13規則21・平19規則45・一部改正)
(旅費の請求手続)
第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(平13規則21・一部改正)
2 条例第22条第1項各号に掲げる旅行において宿泊した場合の日額旅費の支給額は、前項に定める日額旅費の支給額に普通旅費の場合の宿泊料の額に相当する額を加算した額とする。
3 日額旅費の支給を受くべき出張期間中に、普通旅費の支給を受くべき旅行をしたときのその日における旅行については、普通旅費を支給する。
(平11規則18・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 職員の旅費支給規則(昭和30年幸手町規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和41年7月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則第7条第1項第1号の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成3年3月29日規則第11号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月28日規則第34号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平11規則18・一部改正)
1 条例第3条第5項の旅費 | 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
2 条例第3条第6項の旅費 | 交通機関の事故により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類 |
3 条例第13条第1項第4号の寝台料金、条例第28条第4号の運賃若しくは同条第5号の急行料金若しくは寝台料金、条例第29条第3号の運賃若しくは、同条第4号の寝台料金又は条例第30条第1項第3号の運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
4 条例第14条の航空賃 | その支払を証明するに足る書類(支払相当者等が必要と認める場合に限る。) |
5 条例第15条ただし書の車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
6 条例第16条第2項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。)の宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。)の宿泊料 | |
その支払を証明するに足る書類 | |
8 条例第19条の移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第19条第3項に該当する場合にはその期間延長の許可書 |
9 条例第21条の扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
10 条例第23条第1号の宿泊料 | 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
11 条例第23条第2号の船賃、車賃 | 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
12 条例第24条第1項第2号(条例第35条の2において準用する場合を含む。)の鉄道賃、船賃又は車賃 | |
旅行中に退職等となつたこと、退職等の理由、退職等を知つた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
職員の死亡、その死亡地及び遺族であること及びその帰住を証明する書類 | |
15 条例第28条第1号、第2号若しくは第3号の運賃、条例第29条第1号若しくは第2号の運賃又は条例第30条第1項第1号若しくは第2号の運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
16 条例第30条第2項の車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
17 条例第33条の旅費 | |
18 条例第35条の旅行手当 | 条例第35条の協議書の写 |
19 条例第37条の旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
20 外国旅行の旅費 | 第3号から第9号まで、第12号及び第13号又は第15号から第17号までに掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
別表第2(第10条関係)
(平11規則18・一部改正)
区分 | 支給額 |
引き続き3日を超える研修等を受ける職員(研修期間が引き続き30日を超え、かつ、宿泊を伴う研修を受ける職員を除く。) | 条例第16条に規定する日当額。ただし、3日を超える日については、当該日当額の3分の1とする。 |
(平23規則18・一部改正)
(平23規則18・一部改正)