○幸手市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月27日

規則第28号

注 平成13年7月から改正経過を注記した。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第1条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる幸手市職員の管理職手当に関する規則(平成13年規則第24号)第1項の表支給額の欄の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 70,000円 12,000円

(2) 60,000円 11,000円

(3) 56,000円 10,000円

(4) 40,000円 8,000円

(5) 30,000円 6,000円

2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平13規則21・平18規則28・平27規則20・平30規則10・一部改正)

第2条 条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、幸手市職員の管理職手当に関する規則第1項の表支給額の欄の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 70,000円 6,000円

(2) 60,000円 5,500円

(3) 56,000円 5,000円

(4) 40,000円 4,000円

(5) 30,000円 3,000円

(平27規則20・追加、平30規則10・一部改正)

(勤務実績簿)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平13規則21・一部改正、平27規則20・旧第2条繰下)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平13規則21・旧第4条繰上・一部改正、平27規則20・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(令4規則32・旧附則・一部改正)

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第1条第1項及び第2条の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(令4規則32・追加)

(平成9年7月18日規則第14号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

幸手市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月27日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成3年12月27日 規則第28号
平成9年7月18日 規則第14号
平成13年7月13日 規則第21号
平成18年3月29日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第20号
平成30年4月1日 規則第10号
令和4年12月28日 規則第32号