○幸手市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月27日
規則第28号
注 平成13年7月から改正経過を注記した。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる幸手市職員の管理職手当に関する規則(平成13年規則第24号)第1項の表支給額の欄の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 70,000円 12,000円
(2) 60,000円 11,000円
(3) 56,000円 10,000円
(4) 40,000円 8,000円
(5) 30,000円 6,000円
2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平13規則21・平18規則28・平27規則20・平30規則10・一部改正)
第2条 条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、幸手市職員の管理職手当に関する規則第1項の表支給額の欄の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 70,000円 6,000円
(2) 60,000円 5,500円
(3) 56,000円 5,000円
(4) 40,000円 4,000円
(5) 30,000円 3,000円
(平27規則20・追加、平30規則10・一部改正)
(勤務実績簿)
第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平13規則21・一部改正、平27規則20・旧第2条繰下)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平13規則21・旧第4条繰上・一部改正、平27規則20・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
(令4規則32・旧附則・一部改正)
(令4規則32・追加)
附則(平成9年7月18日規則第14号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。