○幸手市職員の休日勤務手当に関する規則

平成2年3月22日

規則第5号

(休日勤務手当の支給割合)

第1条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平13規則21・平22規則11・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 給与条例第14条第3項の規則で定める日は、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務時間、休日等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(勤務時間、休日等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する勤務日等が給与条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間、休日等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

(3) 職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日

(平13規則21・平22規則11・一部改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年5月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

幸手市職員の休日勤務手当に関する規則

平成2年3月22日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成2年3月22日 規則第5号
平成6年5月12日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第14号
平成13年7月13日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第11号