○幸手市職員の時間外勤務手当に関する規則

平成6年5月12日

規則第17号

注 平成13年7月から改正経過を注記した。

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平13規則21・平22規則8・一部改正)

(時間外勤務手当の支給の対象とならない時間)

第2条 条例第13条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日(条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときにあっては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(平13規則21・平22規則8・令4規則36・一部改正)

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則8・追加、平23規則6・旧第4条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月28日規則第31号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

幸手市職員の時間外勤務手当に関する規則

平成6年5月12日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成6年5月12日 規則第17号
平成7年12月28日 規則第31号
平成13年7月13日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第8号
平成23年3月24日 規則第6号
令和4年12月28日 規則第36号