○語学指導等を行う外国青年の給料に関する規則

昭和63年5月31日

規則第21号

語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例(昭和63年幸手市条例第5号)第2条第2項の規定に基づき、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給料を次のように定める。

外国青年の給料は、初年度は年額336万円(月額28万円)、再度任用された場合の2年目は年額360万円(月額30万円)、3年目は年額390万円(月額32万5千円)、特に優れたものとして2回を超えて再度任用された場合の4年目及び5年目はそれぞれ年額396万円(月額33万円)とし、所得税及び住民税はこの給料から外国青年が負担する。ただし、二次来日等で初年度の任用期間が1年未満となる外国青年の給料については、任用期間が満1年の外国青年に比して、所得税控除後の給料月額が同額となるよう支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成24年8月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の語学指導等を行う外国青年の給料に関する規則の規定は、この規則の施行日以降に来日する外国青年について適用し、同日前に来日した外国青年については、なお従前の例による。

語学指導等を行う外国青年の給料に関する規則

昭和63年5月31日 規則第21号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和63年5月31日 規則第21号
平成6年3月14日 規則第6号
平成24年8月1日 規則第24号