○語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例

昭和63年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(外国青年の給与)

第2条 外国青年の給与は、給料のみとし、手当は支給しない。

2 給料は、月額300,000円を基準として規則で定める。

(給料の支給)

第3条 外国青年に対して給料を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。ただし、外国青年が新たにその職についたときは、その職についた日の属する月から支給する。

2 病気又はその他特別な理由により引き続き30日を超えて勤務しないときは、30日を超え60日に達するまでの日につき、給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

3 前項の規定により月の中途において給料の半額が支給されることとなつた場合の給料は、その月の現日数を基礎とした日割りによつて計算する。

(給料の減額)

第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給料の額を減額して給料を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当りの給料の額は、第2条において定める額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(旅費)

第5条 外国青年が公務のため出張し、又は赴任し、若しくは帰国した場合には、別表に定めるところにより旅費を支給する。

2 旅費の支給方法は、職員等の旅費に関する条例(昭和38年幸手町条例第9号)の適用をうける職員の例による。

(雑則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく給料の支給については、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)が適用される職員の例による

(平13条例15・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年7月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

旅費

赴任及び帰国に係る旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

1キロメートルにつき

日当

1日につき

宿泊料

1夜につき

普通乗車料金

座席指定料金

普通乗船料金

座席指定料金

実費

37円

2,000円

10,000円

航空賃その他必要な経費の実績

語学指導等を行う外国青年の給与等に関する条例

昭和63年3月30日 条例第5号

(平成13年7月13日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第5号
平成元年3月23日 条例第18号
平成3年3月29日 条例第4号
平成13年7月13日 条例第15号