○幸手市職員の口座振替の方法による給与の支給に関する規則

昭和62年9月25日

規則第52号

注 平成13年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)第20条の規定に基づき、口座振替の方法による給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則21・一部改正)

(金融機関等)

第2条 口座振替を取り扱う金融機関等は、市長と指定金融機関が協議し定めた給与振替取扱可能店とする。

(平21規則6・一部改正)

(資格)

第3条 口座振替により給与の支給を受けることができる者は、第2条に定める金融機関、自己名義の普通預金口座又は当座預金口座を設けている者とする。

(振替対象給与)

第4条 口座振替の対象となる給与は、毎月の給与、期末手当、勤勉手当、給与改定に伴う給与差額及び年末調整による過納税額とする。

(振替方法)

第5条 給与の口座振替の方法は、全部振替又は一部振替のいずれかとする。

2 前項に規定する一部振替における現金受取額は、千円単位以下の額を除いた額とする。

(口座振替の申出)

第6条 口座振替を希望する職員は、振替を希望する給与の当該支給日の前々月の末日までに給与振替申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。口座振替により給与の支給を受けている者(以下「口座振替職員」という。)が口座振替の申出を取り消す場合も同様とする。

2 前項の申出は、やむを得ない事情のある場合を除き、2月又は8月に行うように努めなければならない。

3 口座振替職員は、住所、氏名、金融機関、預金種目及び口座番号に変更があつた場合においては、給与振替申出書を速やかに市長に提出しなければならない。

(平21規則6・平27規則24・一部改正)

(口座振替支払通知)

第7条 口座振替の支払通知は、給与支給明細書の交付をもつてこれに代えるものとする。

(払戻時期)

第8条 口座振替がなされた場合における給与の払戻しについては、その給与の支給日の午前9時からとする。

(振替不能時の取扱い)

第9条 口座の変更その他の理由により給与の振替が不能である場合又は口座振替がされていないことが判明した場合においては、当該職員に対して直ちに現金で給与を支払うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。

(平13規則21・一部改正)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第24号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平27規則24・全改、令4規則12・一部改正)

画像

幸手市職員の口座振替の方法による給与の支給に関する規則

昭和62年9月25日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和62年9月25日 規則第52号
平成4年4月1日 規則第15号
平成13年7月13日 規則第21号
平成19年12月27日 規則第45号
平成21年3月6日 規則第6号
平成27年6月30日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第12号