○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月22日

条例第24号

注 平成13年7月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第8条の3に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間

(平13条例15・平22条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年7月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月22日 条例第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年6月22日 条例第24号
昭和48年6月27日 条例第14号
平成2年3月22日 条例第7号
平成7年3月30日 条例第4号
平成13年7月13日 条例第15号
平成22年3月23日 条例第3号