○幸手市職員を派遣することが必要であると認められる法人等を定める規則

平成2年12月27日

規則第30号

公社等に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例第2条第1項に規定する職員を派遣することが必要であると認められる法人で規則で定めるものは、社会福祉法人幸手市社会福祉協議会とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

幸手市職員を派遣することが必要であると認められる法人等を定める規則

平成2年12月27日 規則第30号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成2年12月27日 規則第30号
平成3年5月8日 規則第17号
平成4年4月1日 規則第16号
平成14年3月8日 規則第6号
平成21年12月18日 規則第35号