○幸手市議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則
昭和43年3月1日
規則第5号
注 平成13年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第27号)第5条第1項の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めるものとする。
(平13規則21・平23規則23・一部改正)
(議会の議員の補償基礎額)
第2条 議会の議員の補償基礎額は、議員報酬月額の30分の1に相当する額とする。
(執行機関の委員)
第3条 次に掲げる執行機関である委員会の委員及び委員の補償基礎額は、議員報酬月額に30分の1を乗じて得た額に100分の80の率を乗じて得た額とする。
(1) 教育委員会
(2) 選挙管理委員会
(3) 公平委員会
(4) 監査委員
(5) 農業委員会
(6) 固定資産評価審査委員会
(平13規則21・一部改正)
(附属機関の委員等)
第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、議員報酬月額に30分の1を乗じて得た額に100分の60の率を乗じて得た額とする。
(その他の職員)
第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬又は賃金が日額で定められている職員にあつては、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬又は賃金の額とする。ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬又は賃金をその職員の勤務時間で除して得た額に、常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。
2 前項に規定する職員でその報酬又は賃金が出来高払制によつて定められていた場合にあつては、その職員の補償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬又は賃金の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。
3 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、その職員の報酬又は賃金が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもつて定められている場合にあつては、その職員の補償基礎額は、報酬月額又は賃金月額に12を乗じその額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。
4 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次の各号に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその職員が新たに幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)の適用を受ける職員となつた者とみなして同条例第4条の規定に基づき決定される号給に対応して得られる給料月額の30分の1の額に相当する額とする。
(1) その報酬又は賃金が月額で定められている職員(前項に掲げる職員を除く。)
(2) その報酬又は賃金が年額で定められている職員
(3) その報酬又は賃金が支給されないこととされている職員
(4) 前3項の規定により得られる補償基礎額が380円に満たない額となる職員
(平13規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和57年10月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月13日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。