○幸手市職員安全衛生管理規程
平成3年2月28日
訓令第1号
注 平成11年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令7・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本庁 幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)第3条第2項に規定する本庁をいう。
(2) 出先機関 幸手市役所組織規則第3条第3項に規定する本庁以外の機関をいう。
(3) 職員 本庁及び出先機関に勤務する職員をいう。
(4) 所属長 部に属する課(これに相当する室を含む。)の長及び会計課長をいう。
(平13訓令7・全改、平13訓令19・平21訓令9・平30訓令12・令3訓令2・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(平13訓令7・一部改正)
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び衛生管理者等が、法令又はこの訓令に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(平13訓令7・一部改正)
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、本庁に職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(平13訓令7・一部改正)
(安全衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定に基づき、出先機関のうちひばりケ丘桜泉園の職員のうちから安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を推進する。
(平13訓令7・追加)
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定に基づき、出先機関のうち保育所及び保健福祉総合センターのそれぞれについて職員のうちから衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(平13訓令7・旧第6条繰下・一部改正、平17訓令6・一部改正)
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づき、本庁に労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条第5項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(平13訓令7・旧第7条繰下・一部改正、平22訓令7・令元訓令2・一部改正)
(衛生委員会)
第9条 法第18条第1項の規定により、本庁に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平13訓令7・旧第8条繰下・一部改正)
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員4人をもって組織する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務部長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
(平13訓令7・旧第9条繰下・一部改正)
(委員会の職務)
第11条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(平13訓令7・旧第10条繰下)
(委員会の議長)
第12条 委員会の議長は、第10条第2項第1号の委員がなるものとする。
(平13訓令7・旧第11条繰下・一部改正)
(委員会の運営)
第13条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(平13訓令7・旧第12条繰下)
(健康診断の種類等)
第14条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 海外派遣職員健康診断
(4) 給食調理員健康診断
3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(平13訓令7・旧第13条繰下・一部改正、平22訓令7・一部改正)
(健康診断の受診業務)
第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長に経由して、総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(平13訓令7・旧第14条繰下)
(健康診断の結果の通知)
第16条 庶務課長は、健康診断を実施した結果を所属長及び健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(平13訓令7・旧第15条繰下・一部改正)
(健康診断個人票)
第17条 庶務課長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(平13訓令7・旧第16条繰下、平22訓令15・一部改正)
(指導区分の決定等)
第18条 健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
(平13訓令7・旧第17条繰下・一部改正)
(平13訓令7・旧第18条繰下)
(平13訓令19・追加、平14訓令7・一部改正)
(秘密の保持)
第21条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に洩らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(平13訓令7・旧第19条繰下、平13訓令19・旧第20条繰下)
(補則)
第22条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
(平13訓令7・旧第20条繰下・一部改正、平13訓令19・旧第21条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月14日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月13日訓令第19号)
この訓令は、平成13年7月13日から施行し、改正後の幸手市職員服務規程、幸手市職員安全衛生管理規程、幸手市庁議等の設置及び運営に関する規程、幸手市職員勤務評定実施規程及び幸手市情報公開・個人情報保護調整委員会設置規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日訓令第7号)
この訓令は、平成22年6月17日から施行する。
附則(平成22年12月20日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)
この訓令は、令和元年5月31日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(平13訓令7・全改、平22訓令7・平22訓令15・一部改正)
種類 | 対象職員 | 項目 | 回数又は時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 年1回 |
海外派遣職員健康診断 | 海外派遣職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 腹部画像検査、血液中の尿酸の量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式及びRh式の血液型検査並びに糞便塗抹検査のうち医師が必要であると認める検査。ただし、ABO式及びRh式の血液型検査においては派遣前、糞便塗抹検査にあっては帰国後に行うものとする。 | 6月以上の海外派遣前又は帰国後 |
給食調理員健康診断 | 給食調理員 | 検便 | 採用時又は当該業務への配置替え時 |
備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 定期健康診断については、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、4の検査を除き6月以内ごとに1回行う。
4 定期健康診断に係る3、4、6から9及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、省略することができる。
5 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が相当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
6 海外派遣職員健康診断については、省令第45条の2第3項の規定により、全部又は一部の項目を、同条第4項の規定により、3又は4の項目を省略することができる。
別表第2(第18条、第19条関係)
(平13訓令7・一部改正)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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