○幸手市職員表彰規程

昭和63年3月31日

訓令第5号

注 平成13年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、勤務成績優秀な一般職の職員(教育長を除く。)の表彰に関し必要な事項を定め、もつて勤労意欲の増進及び資質の向上を図り、市政業務の円滑な推進に寄与することを目的とする。

(平13訓令20・一部改正)

(表彰の基準)

第2条 表彰は、有功表彰及び退職時表彰とし、勤務成績が優秀と認められる者について行う。

2 有功表彰は、次に掲げる者について行う。

(1) 職務上特に有益な発明、考案又は改良をし、業務の的確な処置、能率の向上、経費の節減等に寄与した職員でその実績が顕著なもの

(2) 災害を未然に防止し、又は自己の危難を顧みず災害による被害を最小限にとどめる等その功績が顕著な者

(3) 職務を通じ、社会の賞賛を受け、著しく市の名誉を高揚した職員で、特に他の職員の模範となる者

(4) 前各号に掲げる者以外で、市長が特に必要と認める者

3 退職時表彰は、次に掲げる者について行う。

(1) 勧奨退職者

(2) 定年退職者

(3) 30年以上勤続者

(平13訓令20・平27訓令2・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状(様式第1号)を授与して行う。ただし、第2条第3項に規定する者の表彰は、感謝状(様式第2号)を授与して行うことができる。

2 表彰には、記念品を添えることができる。

(平13訓令20・一部改正)

(表彰の時期)

第4条 表彰は、有功表彰にあつては市長が必要と認める時に、退職時表彰にあつては退職日に行う。ただし、事情に応じて時期を変更することができる。

(平13訓令20・一部改正)

(基準日)

第5条 表彰候補者の功績把握の基準日は、次に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日とする。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる功績の把握については、当該基準日以後の日を基準日とすることができるものとする。

(1) 有功表彰 内申日

(2) 退職時表彰 退職予定日

(平13訓令20・一部改正)

(追賞)

第6条 表彰候補者が、表彰前に死亡したときは追賞する。この場合においては、物件は遺族に授与するものとする。

(候補者の内申)

第7条 有功表彰の基準を満たす者がある場合には、所属長が職員有功表彰候補者内申書(様式第3号)を人事担当課長に提出するものとする。

2 退職時表彰の基準を満たす者がある場合には、人事担当課長は当該者の賞罰その他の履歴事項を調査の上、退職予定日の3週間前までに職員退職時表彰候補者内申書(様式第4号)を五十音順に調整するものとする。

(平13訓令20・全改)

(審査)

第8条 表彰候補者の表彰の適否に係る審査については、人事担当課で行うものとし、審査終了後市長に提出するものとする。

(平13訓令20・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(平13訓令20・一部改正)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年8月14日訓令第20号)

1 この訓令は、平成8年8月15日から施行し、改正後の幸手市職員表彰規程の規定は、同日以後に実施する表彰について適用する。

2 平成8年に限り、第7条中「8月15日」とあるのは「9月1日」と読み替えるものとする。

(平成13年7月27日訓令第20号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成27年2月6日訓令第2号)

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(平13訓令20・全改)

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(平13訓令20・全改)

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(平13訓令20・全改)

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(平13訓令20・全改)

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幸手市職員表彰規程

昭和63年3月31日 訓令第5号

(平成27年3月1日施行)