○幸手市職員当直規程

昭和59年10月24日

訓令第17号

幸手町職員当直規程(昭和41年幸手町訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 当直管理者 総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)をいう。

(2) 当直員 当直管理者が指定する当直勤務に従事する職員をいう。

(当直の種類及び勤務時間)

第3条 当直は、日直とする。

2 日直の勤務時間は、勤務を要しない日及び休日(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年条例第29号)第2条及び第6条に規定する日をいう。以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時までとする。

(平13訓令29・一部改正)

(当直員の指定)

第4条 当直管理者は、職員のうちから輪番制により当直員2人を指定するものとする。この場合、原則として1人は吏員とする。

2 当直管理者は、毎月末まで翌月の当直割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(当直の免除)

第5条 次に掲げる者に対しては、当直を免除する。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身心の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに採用された者で、その採用から1月を経過しない者

(当直の交替)

第6条 当直員は、当直の通知をうけた後、疾病、公務の都合その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、他の職員と当直を交替することができる。

2 当直を交替しようとする者は、職員の中から交替勤務者を定め、当直交替届(様式第1号)により事前に当直管理者の承認を受けなければならない。

(当直室)

第7条 当直員の詰所は、日直室とする。

(当直員の職務)

第8条 当直員は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 郵便物の受領、急を要する文書(物件を含む。)の発送及び電報電話の処理に関すること。

(2) 公印及び定められた鍵、物件等の保管に関すること。

(3) 公印の押なつを求められた場合の処置に関すること。

(4) 火災、盗難予防上の庁舎及び構内巡視に関すること。

(5) 死亡届及び死産届の受理に関すること。

(6) 埋火葬の許可証の交付に関すること。

(7) 気象情報及び災害情報の管理及び連絡に関すること。

(8) 庁舎の開閉に関すること。

(9) その他必要な事項に関すること。

(備付帳票)

第9条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌(様式第2号)

(2) 庁舎等の鍵

(3) 職員住所録

(4) 勤務時間外登退庁簿

(5) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直員の事務引継)

第10条 当直員は、勤務時刻までに、当直管理者から、当直勤務日の前日が休日の日直にあつては先番の当直員から、前条の簿冊及び物品の引継をうけなければならない。

2 当直員がその勤務を終えたときは当直管理者に、当該勤務日の次の日が休日の日直にあつては次番の当直員に対し、前項により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(その他の事務処理)

第11条 当直員は、第8条に規定する以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の主管課長又は担当職員に連絡しなければならない。

(非常の場合の処置)

第12条 当直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第13条 当直員は、その勤務が終了したときは、当直日誌に所要事項を記入し、当直管理者に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、その他必要事項は、当直管理者が定める。

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和62年3月16日訓令第15号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日訓令第28号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年8月17日訓令第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月5日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日訓令第29号)

この訓令は、平成13年12月20日から施行する。

画像

画像

幸手市職員当直規程

昭和59年10月24日 訓令第17号

(平成13年12月20日施行)