○技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和36年2月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。この場合において、職員の旅費は一般職の職員で2級の職員にあるものに支給する額に相当する額を、一般職の職員の例により支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年3月28日規則第3号)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 昭和38年3月31日以前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年1月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和36年2月16日 規則第2号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和36年2月16日 規則第2号
昭和38年3月28日 規則第3号
昭和62年1月29日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第9号