○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号)第14条、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年幸手町条例第29号)第6条及び職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年幸手町条例第24号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の給与に関する条例(昭和47年幸手町条例第1号)第14条、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和35年幸手町条例第29号)第6条及び職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年幸手町条例第24号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。