○職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月8日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例6・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中法令又は条例に別段の定がある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年11月3日から適用する。

(令4条例13・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

(3) 前各号に掲げる措置に相当するもので規則その他の規程で定めるもの

(令4条例13・追加)

3 前項各号に掲げる措置の適用を受ける職員には、規則の規定又は任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令4条例13・追加)

(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月8日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)