○幸手市職員の昇任試験等に関する規程

昭和62年5月28日

訓令第21号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

幸手市職員の昇任に関する規程(昭和54年幸手町訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市職員(技能職員を除く。以下「職員」という。)の昇任試験及び昇任選考について必要な事項を定めるものとする。

(昇任の方法)

第2条 職員の主席主幹級(主幹を含む。)、主査級及び主任級の職への昇任は、競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考(以下「昇任選考」という。)の方法により行う。

(平11訓令30・平13訓令1・一部改正)

(昇任試験の種類)

第3条 昇任試験の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 主任昇任試験

(2) 主査昇任試験

(3) 主幹昇任試験

(平11訓令30・平14訓令15・一部改正)

(試験の方法等)

第4条 昇任試験は、筆記試験、面接試験等により行う。

2 合格者の決定に当たつては、前項に規定する試験結果のほか、勤務成績を考慮するものとする。

(平11訓令30・一部改正)

(受験資格)

第5条 昇任試験の受験資格は、当該年度の3月31日(以下「基準日」という。)現在において、次に掲げる資格をそれぞれ満している者とする。

(1) 主任昇任試験 給料表1級57号給以上の者

(2) 主査昇任試験 主任級の職の在職が2年以上の者

(3) 主幹昇任試験 主査級の職の在職が5年以上の者

2 平成19年3月31日に現に職員である者については、前項第1号中「1級57号給以上の者」とあるのは「1級61号給以上の者」と読み替えて、同号の規定を適用する。

3 職員のうち保健師である者及び一級建築士である者については、第1項第1号中「1級57号給以上の者」とあるのは「1級61号給以上の者」と、前項中「1級61号給以上の者」とあるのは「1級65号給以上の者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平11訓令30・平14訓令15・平19訓令18・平25訓令10・平29訓令4・一部改正)

(欠格事由)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、当該昇任試験の受験資格を有しないものとする。

(1) 基準日前2年以内に懲戒処分を受けた者

(2) 基準日前2年以内に降任処分を受けた者

(3) 昇任試験実施日において、地方公務員法第28条第2項の規定により休職を命じられている者

(4) 基準日前1年以内に通算して90日以上の病気休暇を取得した者

(平11訓令30・一部改正)

(試験の通知等)

第7条 昇任試験は、毎年度1回実施するものとし、受験資格を有する者にあらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 受験資格

(2) 昇任試験の日時及び場所

(3) 受験の申込みに関する事項

(4) その他必要な事項

(昇任試験の申込等)

第8条 受験の申込み又は辞退をするときは、通知を受けた日から起算して10日以内に昇任試験申請書(別記様式)を総務部庶務課(以下「庶務課」という。)に提出するものとする。

(合格の通知)

第9条 昇任試験の合格者には、その旨通知するものとする。

(合格の結果)

第10条 試験の合格者を昇任試験合格者名簿に登載し、必要に応じ主任、主査又は主幹の職として任用するものとする。

(平11訓令30・追加、平14訓令15・一部改正)

(昇任選考)

第11条 昇任選考は、主席主幹級(主幹を除く。)の職への昇任について行う。

2 昇任選考の対象者は、基準日現在において、主幹の職の在職が3年以上の者とする。

(平11訓令30・旧第10条繰下・一部改正、平13訓令1・平14訓令15・一部改正)

第12条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める職員の昇任については、昇任選考によることができる。

(平11訓令30・旧第11条繰下、平13訓令1・一部改正)

(昇任試験委員会)

第13条 市長は、昇任試験及び昇任選考の適正を期するため、昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、昇任試験及び昇任選考に関する審査、評価及び判定を行う。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもつて組織する。

4 委員長は市長を、副委員長は副市長を、委員は市長の指名する者をもつて充てる。

5 委員会は、委員長が招集し、委員長は委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 委員会の庶務は、庶務課において処理する。

(平11訓令30・旧第12条繰下、平13訓令1・平18訓令44・一部改正)

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平11訓令30・旧第13条繰下、平13訓令1・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年8月26日訓令第21号)

この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成11年12月16日訓令第30号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の第9条の規定により合格の通知を受け未だ任用されていない者については、改正後の幸手市職員の昇任試験等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)により合格しているものとみなし、改正後の規程第10条に規定する昇任試験合格者名簿に登載する。

(平成13年2月6日訓令第1号)

この訓令は、平成13年2月6日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日訓令第18号)

この訓令は、平成19年7月2日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平11訓令30・平14訓令15・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)

画像

幸手市職員の昇任試験等に関する規程

昭和62年5月28日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年5月28日 訓令第21号
平成3年3月29日 訓令第11号
平成4年4月1日 訓令第13号
平成8年8月26日 訓令第21号
平成11年12月16日 訓令第30号
平成13年2月6日 訓令第1号
平成14年7月1日 訓令第15号
平成18年12月22日 訓令第44号
平成19年7月2日 訓令第18号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成29年3月28日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号