○幸手市職員定数条例
昭和33年7月1日
条例第13号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、監査委員、公平委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員並びに企業職員(副市長及び教育長並びに臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)は除く。)をいう。
(平18条例35・平25条例8・令元条例6・一部改正)
第2条 次に掲げる機関を補助する職員の定数は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長 320人
(2) 議会 6人
(3) 教育委員会 50人
(4) 選挙管理委員会 3人
(5) 固定資産評価審査委員会 1人
(6) 農業委員会 4人
(7) 監査委員 1人
(8) 公平委員会 1人
(9) 企業職員 20人
2 次に掲げる職員は、前項各号に掲げる職員の定数外とすることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業をしている職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命じられている職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣されている職員
(平25条例8・平29条例22・令5条例1・一部改正)
第3条 前条第1項に規定する職員の定数の当該事務部局における配分は、法令に別段の定めがあるもののほか、それぞれ任命権者が定める。
(令5条例1・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和33年7月15日から施行する。
2 幸手町職員定数条例(昭和31年幸手町条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和33年11月19日条例第18号)
この条例は、昭和33年11月19日から施行する。
附則(昭和36年2月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年8月15日条例第17号)
この条例は、昭和38年8月15日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第28号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第30号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月4日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。