○幸手市広報紙発行規則
平成11年12月16日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、市政の内容を広く市民に周知し、市政に対する市民の理解と協力を得るため、本市が発行する広報紙(以下「広報」という。)の発行、掲載等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び発行)
第2条 広報の名称は、「広報さって」とし、毎月1日を発行日とする。ただし、市長は、必要に応じて期日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。
(掲載事項)
第3条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 予算、決算、財政事情等に関する事項
(2) 議会その他市の機関に関する事項
(3) 諸施策、行事等で特に市民に周知を必要とする事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平20規則16・一部改正)
(配布)
第4条 広報は、市内の各世帯及び市長が必要と認めた者又は団体に対し、無償で配布する。
(広報担当者)
第5条 広報に掲載する原稿及び資料の収集並びに広報広聴事務の円滑な運営を図るため、課等に広報担当者を置く。
(平18規則25・平30規則7・一部改正)
(広報担当者の職務)
第6条 広報担当者は、課等の広報資料又は原稿を作成し、所属長の承認を受け、広報発行日の前月の1日までに総合政策部秘書課長(以下「課長」という。)に送付するものとする。
2 広報担当者は、前項の職務のほか課等の広報広聴業務を行うものとする。
(平18規則25・平20規則16・平30規則7・平30規則22・令2規則18・一部改正)
(編集)
第7条 課長は、前条第1項の規定により送付された原稿及び取材した原稿について、整理及び編集し、その発行の手続をとらなければならない。
(平18規則25・平20規則16・平30規則7・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、広報の発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年12月21日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。