○幸手市法規審査会規程
昭和62年12月28日
訓令第38号
(設置)
第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、幸手市法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平12訓令14・一部改正)
(審査事項)
第2条 審査会において審査する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 重要又は異例に属する条例、規則その他の例規の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立等に関する事項
(4) その他市長が審査会で審査することを必要と認めた事項
(平12訓令14・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、会長及び審査員若干名をもつて組織する。
2 会長は、総務部長をもつてこれに充てる。
3 審査員は、総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)を充てるほか、事務吏員のうちから市長が任命する。
(平12訓令14・一部改正)
(会長の職務等)
第4条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、庶務課長である審査員がその職務を代理する。
3 審査員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(平12訓令14・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、審査員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持ち回り審査)
第6条 会長は、審査会の会議を招集する暇がないと認めるときは、審査会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。
(平12訓令14・一部改正)
(事案の説明)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、事案の所管課の課長又は担当者を審査会に出席させ、事案について説明させることができる。
2 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を審査会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(平12訓令14・一部改正)
(幹事)
第8条 審査会に幹事若干名を置き、職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、庶務課長である委員の指揮のもとに、事案に関する調査、予備審査その他の事務に従事する。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部庶務課において処理する。
(平12訓令14・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
(平12訓令14・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。