○幸手市公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令

昭和53年8月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市公文例規程(平成元年訓令第2号)第2条に規定する公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、特に必要な事項を定めるものとする。

(平17訓令10・一部改正)

(敬称の用い方)

第2条 公文書における敬称の取扱いは、次のとおりとする。ただし、法令に特別の定めのあるものについては、この限りでない。

(1) 市から対外的に発する公文書の名あて人に付する敬称には、「様」を用いる。

(2) 市が定める様式において、市民等から市に発せられる文書の名あて人には、敬称を用いず、「(あて先)」を冠し機関名等を表記する。

(平17訓令10・全改)

(現行規則等の取扱い)

第3条 現に制定されている規則、訓令等については、前条の規定の趣旨にのつとり、速やかに必要な措置を執るものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令

昭和53年8月1日 訓令第5号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和53年8月1日 訓令第5号
平成17年3月29日 訓令第10号