○幸手市公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する訓令
昭和53年8月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市公文例規程(平成元年訓令第2号)第2条に規定する公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、特に必要な事項を定めるものとする。
(平17訓令10・一部改正)
(敬称の用い方)
第2条 公文書における敬称の取扱いは、次のとおりとする。ただし、法令に特別の定めのあるものについては、この限りでない。
(1) 市から対外的に発する公文書の名あて人に付する敬称には、「様」を用いる。
(2) 市が定める様式において、市民等から市に発せられる文書の名あて人には、敬称を用いず、「(あて先)」を冠し機関名等を表記する。
(平17訓令10・全改)
(現行規則等の取扱い)
第3条 現に制定されている規則、訓令等については、前条の規定の趣旨にのつとり、速やかに必要な措置を執るものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。