○幸手市要綱の左横書き実施に伴う特別措置に関する要綱
昭和61年12月25日
訓令第35号
(措置)
第2条 既存の要綱は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
○幸手市要綱の左横書き実施に伴う特別措置に関する要綱
昭和61年12月25日
訓令第35号
(措置)
第2条 既存の要綱は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。