○幸手市訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令

昭和61年12月25日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市訓令の左横書き実施に伴い、昭和62年4月1日前に公布した現に効力を有する訓令(次条において「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

幸手市訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令

昭和61年12月25日 訓令第37号

(昭和61年12月25日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和61年12月25日 訓令第37号