○幸手市訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令
昭和61年12月25日
訓令第37号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
○幸手市訓令の左横書き実施に伴う特別措置に関する訓令
昭和61年12月25日
訓令第37号
(措置)
第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。