○幸手市規程の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

昭和61年12月25日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、幸手市規程の左横書き実施に伴い、昭和62年4月1日前に公布した現に効力を有する規程(次条において「既存の規程」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規程は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、幸手市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年幸手市条例第49号)の例による。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

幸手市規程の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

昭和61年12月25日 訓令第36号

(昭和61年12月25日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和61年12月25日 訓令第36号