○幸手市役所防火管理要綱

昭和37年10月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、幸手市役所における防火管理の徹底を期し、もつて火災その他の災害による物的人的被害を軽減することを目的とする。

(平16訓令4・一部改正)

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防火管理者について必要な事項は、別に定めがある場合のほか、この訓令の定めるところによる。

(平16訓令4・一部改正)

(防火管理責任組織)

第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者1名を置く。

2 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条の責務を遂行するため、次の各号の区分ごとに、それぞれ1名の防火責任者を定め、指揮監督をしなければならない。

(1) 庁舎3階建の内1階

(2) 庁舎3階建の内2階

(3) 庁舎3階建の内3階

(4) 第2庁舎2階建の内1階

(5) 第2庁舎2階建の内2階

(6) 文書庫

(7) 浄書センター

(8) 車庫

(9) 防災倉庫

(平16訓令4・一部改正)

第4条 防火責任者は、防火管理者の指揮監督を受け、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(火災予防)

第5条 防火責任者は、火災予防上の自主検査及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を行うこととし、基準は別に定めるところによる。

(平16訓令4・一部改正)

第6条 防火責任者は、前条の自主検査及び点検により改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検の結果は、その都度別に定める検査票に記録し、防火管理者が保存しなければならない。

(平16訓令4・一部改正)

第7条 幸手市役所職員(以下「職員」という。)は、火災その他災害予防上必要と認めた事項について、その区分の担当防火責任者を通じ、又は直接、防火管理者に通報しなければならない。

(平16訓令4・一部改正)

(災害防御)

第8条 職員は、市役所附近に火災その他の災害の発生を認知又は通報を受けた場合は、直ちに市役所に駆け付け、消防団員又は防火管理者の指揮により市役所庁舎の被害を最少限度にとどめるために努力しなければならない。

(平16訓令4・一部改正)

(教育訓練)

第9条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

第10条 有事に際し被害を最少限度にとどめるため、消防訓練によつて技術の練磨を図るものとし、その実施基準は、次によるものとする。

通報消火訓練 年2回以上

総合訓練 年1回以上

(平16訓令4・一部改正)

(防火管理者の責務)

第11条 防火管理者は、常に消防機関との連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

この訓令は、昭和37年11月1日から施行する。

(昭和44年9月10日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月1日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年4月6日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成16年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

幸手市役所防火管理要綱

昭和37年10月25日 訓令第9号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和37年10月25日 訓令第9号
昭和44年9月10日 訓令第5号
昭和63年9月1日 訓令第24号
平成元年5月1日 訓令第12号
平成2年4月6日 訓令第11号
平成16年3月18日 訓令第4号